物議を醸しそうな内容なので、あまり議論したくないのですが書いてしまいました(汗)。
みとっぽさんの最近の日記のレスで、未だ日本の電波法の技適を取得できていないBluesound NODE (Gen 3) を並行輸入して使用することの是非が議論されています。
その日記のnightwish_daisuさんのレスで、「同様の話題は確かのびーさんがいつぞや喋っていたような・・・」と記されたのを見て反応してしまいました。 私がコメントしたのは電波法の件ではなくSACDのリッピングの話なのですが、基本的な考え方は同じ(と思う)です。 https://community.phileweb.com/mypage/entry/2648/20211021/68664/
この話題は数年前にこのコミュで激しく議論して皆が疲弊したという苦い記憶があります。その経験と後述する理由から、先の日記では説明も議論も遠慮させて頂きました。 最初にお断りしますと、私は法律の専門家ではございません。思い違いもあるかもしれません。ただし、英国当局による規制業種で長年役員を務めておりますので、常識的なリスク感覚は持ち合わせていると自負しています。
++++++++++++++++++++++++
英国では、以前は著作物の複製はいかなる場合でも違法であるとされていましたが、2014年10月1日の法律改正で「私的な利用においてはそれを除外する」よう改正されました『The private copying exception』。ただしその後、英国の音楽家協会(BASCA:British Academy of Songwriters, Composers and Authors Trust)が異議を申し立て、高等裁判所が法律を審査した結果、翌2015年7月17日に先の『私的利用の除外条項』が削除されることとなり、再び違法となりました。SACDは勿論、CDのリッピングも違法です。
事実は以上の通りなのですが、大切なことは「それが我々の行動にどのような影響があるか?」という点です。この法改正があった当時、「どう対応するのが賢明か」とネットで大層な議論がありました。私なりの纏めは以下の通りです。
① この法改正により、著作権者は違法複製を訴える際に「それが私的利用であるかどうか」を証明する必要がなくなり、違法複製(の悪質利用)に対する牽制力が大幅に強化された。
② 過去、コピーした音源を常識的に使用していて著作権者に告発されたり当局に摘発された事例は無い。
③ 自身で正当な対価を支払い購入した音源を個人的に利用するために複製して告発されることは今後もおそらく無い。
ということです。私はひっそりと複製して楽しんでおります。
ただし、以上の内容を英語で広く英国人が見るサイトで喧伝すれば「違法複製を推奨している」と看做されるかもしれません。日本人向けの日本語サイトですから安心してこの話が出来る訳です。
今回の電波法の件でも大体、同じように考えることが出来るのではないでしょうか?
即ち、
① 違法行為であることをキチンと認識することは大切。その点でニッキーさんの指摘は的を射ています。
② その上で、その立法趣旨と影響(どう考えても公共の電波を汚染する強度とは思えない)を考慮すれば、家庭内でBluesound Nodeを個人的に使用する限りそれが技適未取得であっても「電波法違反という観点」では気にする必要は無いと考えます。届け出るかの判断は保留します。
③ 正規輸入品がある場合、並行輸入品が良いと強調することは何かとリスクがある。
私が申し上げたいことは、「明確に違法とされていることを、大丈夫だと喧伝することは明らかに宜しくないが、個人的な趣味なので極端に厳密に考えなくても良いのではないか」というある意味で常識的なことです。
常識なので、多くの皆さんは既に静かに実践されていると思います。それをこんな日記に書いている私の方が非常識かもしれません。
ということで、内容に関して肯定意見(大丈夫だと言って違法行為を促す)も否定意見(駄目だと判断してせっかく便利なものを使用しない)も声高に叫ばないのが賢明だと思い、議論することも避けた方が良いと考えた次第です。
コメント ※編集/削除は管理者のみ