広告の不当表示やステルスマーケティングは違法行為です。景品表示法は、うそや大げさな表示など消費者をだますような表示を規制し、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。
①不当表示禁止
うそや大げさな表示など、消費者をだますような表示は禁止されています。
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品質や価格についての情報は、一般消費者が商品・サービスを選択する際の重要な判断材料であり、一般消費者に
正しく伝わる必要があります。ところが、商品・サービスの品質や価格について、実際よりも著しく優良又は有利で
あると見せかける表示が行われると、一般消費者の適正な選択が妨げられることになります。このため、景品表示法
では、一般消費者に誤認される不当な表示を禁止しています。
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②ステルスマーケティング
ステマとは、第三者的な立場を偽装して、特定の企業や製品について、宣伝と気付かれないように商品を宣伝したり、商品に関するクチコミの発信・伝播を図る行為のことです。
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広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことがいわゆる「ステルスマーケティング」です。
景品表示法で規制されるのは、広告であって、一般消費者が広告であることを分からないものです。
※広告には、企業がインフルエンサー等の第三者に依頼・指示するものも含まれます。
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こんな場合もステルスマーケティングの対象となります。
・事業者が明示的に依頼・指示をして第三者に表示させた場合
・事業者が明示的に依頼・指示していない場合であっても、第三者に表示させた場合となるもの
◆消費者としても不当表示やステマに注意しだまされないようにしないとですね。
消費者庁ページより
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