先日のWeb裁判での裁判長からの要請です。
「lmst氏の指摘はどのような意味合いの指摘で、原告石黒氏はなぜ不愉快に感じるのかを解説せよ!」
普通なら、このような質問は原告石黒にすればよいのでは?と思うのですが、裁判において立証責任は被告にあるのだそうです。弁護士から教わりました。だから釈明権により、被告に求めるようです。
釈明権とは
「裁判官(裁判所)が」,当事者に対して,事実上の又は法律上の事項に関する質問を発し,又は立証を促すことができる
だから裁判所に提出する文言を書いています。ですが他人事ですからね、推定あるいは私の理解となります。
原告石黒氏はなぜ不愉快に感じるのか?
『(不当に)音量を上げていることを周知され、消費者をだます行為と指摘されたため。』
『このCDは、アコリバの商品を使うと「音が良くなる」ことを示す販促用品であり、不正があったことを周知されると信用がなくなることを不快に感じた。』
これで出そうと思うのですが、ご存じの方がいらっしゃいましたら添削をお願いいたします。
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ご意見をいただいています。
「Imst氏がネットに書いた内容が攻撃的なわけではないのに、逆に石黒氏が攻撃的に猛反発した真意は、石黒氏の商品説明が虚偽である”自覚”があるからであり、指摘された内容が図星であったため、不愉快に感じたのではないかと考えられる。そして、攻撃的に猛反発することで、Imst氏を硬直させ、一刻も早くもみ消し、虚偽商品の販売を続けたいと思ったものと考えられる。」
と、虚偽の自覚を付かれたこと、が不愉快だったのでは?
別の意見です。
オーディオの比較試聴で音量が上がると音が良くなるように感じる、という客観的証拠が必要と思います。より低域が聞こえるから、等々。
オーディオショップの店員が高い機材を買わせるためにお客の比較試聴の際にボリュームをいじるのはよくやるテクニックですよね。
その客観的証拠というか客観的事象を裁判官に伝え、石黒側が「作為的に音量を上げた=フェアな比較になっていない=インチキをしている」と吹聴された事に対して不愉快に感じている、ではないかと思います。
直接的ではないのですが、こんなご意見もいただきました。
〇〇という人は「〇〇〇〇商品」を販売しているのですね。驚きました。
【ネットワークLANとUSBケーブル2社の比較試聴動画】という動画を見たのですが、自社商品の音声は低域高域が強調されるラウドネスを付加しているみたいですね。酷い。
とんでもない人に訴訟を仕掛けられましたね。
損害賠償の請求金額からして「スラップ訴訟」と判断して良いでしょう。
土方さんは「スラップ訴訟の被害者」という立ち位置で争うべきと思います。
反証が完璧にできるなら「反訴」も選択肢です。弁護士さん相談してみたらいかがでしょうか。
このご意見には考えさせられます。
>原告石黒氏はなぜ不愉快に感じるのかを解説せよ
という部分は、「自分では感じることができない他人の心理など解説のしようがありません。原告が不愉快と言うのであればその具体的な内容を本人に問うことが明解な真実の証しになると思います。」
と私なら答弁します。
よく考えてください。ここで不愉快に感じるのかを解説したら「原告を擁護」したことになり「被告は不利」になります。
別の視点もありました。
理論付けの無い物(間違っている物)を他人に、紹介・推薦する事は故意に嘘が無い限り自由では有りますが、褒められた事ではありません。(理論付けの無い物を販売しているのが、悪徳商法、反社会的宗教法人です)
(〇〇氏)弊社や弊社製品をお使い頂いているユーザー様に対してステマだの宗教呼ばわりされる筋合いはございませんし、許されることではありません。
理論付けのない物を紹介・販売している事も自覚しているのか?
理論付けがあるのなら、(理論を主張し)無視すればよいのに。
9/8 意見にあった、「石黒氏の商品説明が虚偽である”自覚”があるから」と同じと思います。
いろいろご意見をいただいていますので、じっくりと考えてから、裁判所に提出する文言を決めたいと思います。自分だけで考えるのではなく、相談してみるものですね。