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裁判資料の悩み「アコリバ訴訟の争点」

日記・雑記
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次回の裁判用資料を作成しながら悩んでいます。

「私は法律の素人だから社会倫理で戦う!」前回日記のコメント欄で書いた一文が、どうもモヤモヤしてきました。

「黒いものを白いものにすり替えるのが弁護士ですから、細心の注意が必要ですね。しかも、ネット案件を得意とした腕利き弁護士相手と聞きます。」 これも自分で書いた一文ですが、やっぱりモヤモヤします。

 

そこで、今一度「法律脳」で自己の主張を総点検することにしました。

【有志に協力してもらいたいこと】

「論理に矛盾点がないかの確認」と、「この点は協力できそうなどの申し出」です。心当たりがありましたら連絡をお願いします。(連絡先:akoribalmst@gmail.com)

 

<原告石黒からの請求>

・被告土方が他者の日記にコメントした内容は誹謗中傷であり、名誉棄損等から「損害賠償金 計464万円と利息を支払え」

 

<被告土方の主張>

・コメント内容は、「公共性」「公益性」「真実性」を備えるものであり、誹謗中傷にはあたらない

 

<インターネット上にある情報>

 真実性の証明による名誉棄損罪の不処罰   

 本当のことだと名誉毀損にならない?違法性阻却事由の真実性

 

<総点検結果>

この裁判は、簡略化すると下記のポイントに集約出来ます。

コメントした内容は、誹謗中傷なのか?、誹謗中傷ではないのか? これが被告土方にとっての争点と言えます。

下記が「アコリバ訴訟の戦い方」の考え方に対しての総点検結果です。

 

①「公共性」:名誉毀損行為が公共の利害に関する事実であること

コメントした内容(記事1)についての要点ごとに分析を実施する

1)「+0.5dBのアコリバ事件」に対して⇒自社製のみ音量がアップしているのは消費者の利害に関することであり公共性がある

2)「オーディオ仲間がいやがらせを受けたこと」に対して⇒原告石黒からの被害回避をするための情報であり、公共性がある

3)「アコリバの意図的な操作があった判定します」に対して⇒デジタルデータが故意又は事故以外で音量アップすることは考えられず、公共性がある

◆以上から、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実であると言える

 

②「公益性」:名誉毀損行為の目的が専ら公益を図ることにあること

 ①と同様に、

1)「+0.5dBのアコリバ事件」に対して⇒自社製のみ音量がアップしているのは消費者の利害に関することであり公益性がある

2)「オーディオ仲間がいやがらせを受けたこと」に対して⇒原告石黒からの被害回避をするための情報であり、公益性がある

3)「アコリバの意図的な操作があった判定します」に対して⇒故意にせよ事故にせよ、アコリバCDが音量アップされていたのは事実であり、公益性がある

◆以上から、名誉毀損行為の目的が専ら公益を図ることにあると言える

 

③「真実性」:事実の真実性が証明されたこと

 ①と同様に、

1)「+0.5dBのアコリバ事件」に対して⇒インターネット上でも容易に検索が出来る事件であり、真実性がある

2)「オーディオ仲間がいやがらせを受けたこと」に対して⇒アコリバはこの事項に真実性の抗弁が成立しないと言っている⇒真実性の立証が必要

3)「アコリバの意図的な操作があった判定します」に対して⇒故意にせよ事故にせよ、アコリバCDが音量アップされていたのは事実である。技術論争も合せた、真相究明が必要になるのか?

◇真実性について、答弁書では「lmst氏宅に訪問した際に聞いた話」とだけ記載していた

◇これに対して、原告石黒からは「真実性の抗弁が成立しない」「聞いた話を書いたと言うだけであり、真実性について何ら検証を行っていない」とされた。

◆以上から、「真実性」についての証明が不足しており、更なる究明が必要と判断する。

 

この真実性の証明に対しては、lmst氏の証人尋問がされれば証明されると考えていたが、証人尋問は裁判所の心証を決めるための材料でしかなく、法律的に被告土方の真実性の証明にはならないとのことである。(引用は可能)

 

『真実性証明の立証責任は、被告にある。』

『真実性の証明は、事実の公共性 / 目的の公益性が認められた後になされる。』

 

以上から、土方が取るべき行動は下記の二つである。

・事実の公共性 / 目的の公益性の立証

・真実性の証明

 

<今後の見通し>

・事実の公共性 / 目的の公益性の立証については、土方の手持ちの材料で立証が可能と考えている。

・真実性の証明(下記に記載)

2)オーディオ仲間がいやがらせを受けたことの真実性証明⇒真実性の証明のための情報収集中

問題は、

3)「アコリバの意図的な操作があった判定します」に対しての真実性の証明である

◆+0.5dBは、アコリバの「故意」であったのか?、「事故」であったのか?

これについては、すでに「16年の歳月が経過している」こと、「土方のデジタルデータ解析の技術力」の両面から見て証明するためのハードルは高い。

幸いなことは、問題の2008年2月21日発刊のAudioAccessory128号付録CDは今でも手持ちにしていること。(DSIXの部分のみでなく、他の比較情報も総点検してみる手があるかもしれないと)

 

【有志に協力してもらいたいこと】

土方が主張する論理に矛盾点などを感じることがありましたら提示をお願します。また協力していただけることがありましたら連絡をお願いいたします。(連絡先:akoribalmst@gmail.com)

 

 

 

本件は弁護士に相談の上、「裁判の透明性」から、事実情報のインターネット公開がGoとなりました。

公開の目的は下記です。

 

1、裁判に必要な情報を集めるため

2、もしこのようなことが起こってしまった時の事例としての情報を共有するため

 

第3回口頭弁論は下記で行われます。

令和6年9月4日(水)午前11時 Web裁判  資料提出期限:8月26日

 

広く情報集めをしたいので、本日記は拡散してもらって構いません。

 

文責 ヒジヤンこと土方博之

 

 

《これまでの公開情報》

2024年5月22日 「訴訟を受けた」記録

2024年5月25日 「第1回口頭弁論までの経過」記録

2024年6月 1日 「訴状と答弁書」記録

2024年6月11日 「損害賠償請求はある日突然やって来る」注意喚起

2024年6月15日 「裁判所に送った答弁書」記録

2024年6月17日 「初裁判 – アコリバからの訴訟」記録

2024年7月19日 「アコリバからの反論」記録

2024年7月24日 「アコリバ訴訟 第2回口頭弁論」記録

2024年8月10日 「弁護士との打合せ – アコリバ訴訟」情報提供依頼

2024年8月15日 「アコリバ訴訟の 戦い方」決意表明

コメント ※編集/削除は管理者のみ

  1. さっそく情報をいただきました。
    「16年前のことを、アコリバの故意か?事故か?を証明するのは難しいので、最近の事例から導くのはどうか?」とのご意見でした。

    例えば、コミュニティで紹介されていた下記などはどうかとのことでした。
    地獄に向けて第三者からの低減
    https://philm-community.com/nightwish-daisuki/user/diary/2023/04/21/18059/

    地獄を覗いてみる
    https://philm-community.com/nightwish-daisuki/user/diary/2023/04/19/17961/

    確かにそうですね。16年前のことを掘り起こすよりも、最近の事例から帰納法で証明する手段はありそうです。このような提言をお待ちしています。

  2. もうひとついただきました。
    こちらも最近の事例の情報提示でした。

    アコリバのHPに掲載されている、「ターンテーブルシートRTS-30使用による周波数特性の変化」です。
    こんな風に周波数特性が変化するなどあり得ないとの提示でした。振動特性の技術的な計測する専門家の方からです。

    ありがたい情報です。
    確かに16年前のことの真相を究明するよりは、最近のことから導いた方が得策に思えました。

    もしかすると、アコリバ代理人弁護士からの反論
    「真実性の抗弁が成立しない」「聞いた話を書いたと言うだけであり、真実性について何ら検証を行っていない」
    という術中に嵌っていたのかもしれません。

  3. アコリバのHPに掲載されている、「ターンテーブルシートRTS-30使用による周波数特性の変化」についての専門家の考察の件、若干の訂正が入りましたので、加筆訂正しました。

    ———————————-
    アコリバの周波数解析をしたメーカーサイトに同じグラフが載っていました。このギザギザの間隔から、FFTアナライザで恐らく1Hzごとの間隔周波数データをフーリエ変換したと思われます。1Hzは時間に直すと1ms=0.01sです。

    ・部分的な比較では、アナログデータの場合は比較部分を正確に重ね合わせることは不可能と判断します。
    ・全体の比較では、比較することも可能かと思いますが、全域で音量が等間隔にアップすることはありえないでしょう。

    2つの周波数カーブは、各周波数ごとに音圧が等間隔であるため、周波数データを上に数dBずらして表示したにすぎないと解釈されます。
    ———————————–
    ありがたい情報です。
    「真実性」について揉めるようなことがありましたら、裁判所に「真実性に関する(帰納法的)証拠資料」として提出しようと思います。

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