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第1回口頭弁論までの経過

日記・雑記
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先の日記に「訴訟を受けた」話を書きました。ここまでの経過を振り返ると下記となります。

 

2022年7月14日:コミュニティ管理人からの「コメント削除のお願い」のメールを受領

音元:『先日、*****様がお書きになった日記レス欄のコメントにつきまして、アコースティック・リバイブ様よりご連絡が来ております。・・・「放置するようだったら書き込んだ方の情報の開示請求を行う」・・・ヒジヤン様の情報開示に応じると、ヒジヤン様の不利益になりかねず、これも避けたいと考えております。以上のことから、もし可能でしたら、当該日記欄の該当コメント部分を削除頂けないでしょうか?』

 

ヒジ:『日記に書き込みましたコメントは、昨日に削除いたしました。さて、書き込みましたコメントの出来事は十数年前のこととなりますが、私が当事者から直接聞いた事実です。音元出版様の弁護士さんを通じて、事実確認してもらうことは出来ないでしょうか? 』

 

◆その後、音元からの返信はなかった。

 

2023年3月13日:音源出版から「メールアドレス開示についての連絡」メールを受領

音元:『ヒジヤン様がPHILE WEBコミュニティにおいて書き込まれた内容につきまして、昨年9月、関口機械販売が当社を相手取り、関口機械販売の名誉を毀損するものであるとして、投稿者のメールアドレス開示を求める訴えを提起しました。当社としてはこれを不服として、裁判において開示義務を争いましたが、最終的には原告の請求が判決で認められました。』

 

◆この知らせは通告と理解し返信はしなかった。

 

2024年2月4日:戸田総合法律事務所からの通知書を受領

通知人 石黒 謙  代理人 中澤佑一 弁護士

内容は、先の「訴訟を受けた」日記の内容に対しての損害賠償の請求でした。

(1)貴殿がインターネット上で二度と通知人の権利を侵害する情報発信を行わないこと

(2)事実に反した情報発信によって通知人の権利を侵害したことを認め、通知人に謝罪する内容の謝罪文を提出すること

(3)損害賠償金として通知人に対して金100万円を支払うこと

上記の点につきまして、本書面到達後1週間以内に当職宛に書面にてご回答ください。

 

◆上記の請求は受け入れられない内容だったために下記の回答を通知人に直接回答した。

 

2024年2月8日:アコースティックリバイブ社のホームページに回答

回答内容:弁護士からの通知には、弁護士から回答する。

しかしながら、その後に弁護士からの回答は出さなかった。知人に相談したところ、「氏は、弁護士費用を使わせることで相手を屈服させることが常套手段であり、その手口にのらない方がいい」とアドバイスを受けたため。

 

2024年5月4日:前橋地方裁判所からの答弁書催告状を受領

中には原告石黒からの訴状と証拠説明一式が入っており、裁判所からは答弁資料の提出と第1回口頭弁論の実施日が記されていた。

 

裁判所からの通知を受けて、いろいろな方に相談しました。そして、考えた結果、自ら法廷に乗り込んで主張することにしたのです。もちろん弁護士に相談はしています。その中で、本件のインターネット公開がGoとなりました。

 

公開の目的は下記です。

1、常套手段と言われる氏の所業の情報を集めること

2、もしこのようなことが起こってしまった時の事例としての情報を共有するため

 

第1回口頭弁論の実施日は、

  令和6年6月17日(月)午後1時10分 とのことです。

広く情報集めをしたいので、本日記は拡散してもらって構いません。

 

第1回口頭弁論に向けて、被告土方は答弁書を作成し裁判所に提出します。

 

文責 ヒジヤンこと土方博之

 

《これまでの公開情報》

2024年5月22日 「訴訟を受けた」記録

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