現在受けている訴訟の経過について、前回の記録に書きました。今回は、訴状と答弁書の内容について整理します。
訴状と答弁書の内容
【請求の趣旨】
・「訴訟を受けた」記録でも書いた通り、損害賠償金 計464万円と利子の支払い請求でした。
<答弁書>
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
【請求の原因】
被告土方に対する不法行為に基づく請求
<答弁書>
・書き込みをした内容は、被告土方が当事者であるオーディオ仲間から直接聞いた事実である。
・原告石黒は法や権力を笠に着て、他者を抑圧し、金銭を要求する行為を頻繁に行っていると見聞きしている。
・このような訴訟に屈することで、益々の訴訟乱用が懸念されること。
以上から、責任は原告石黒にあるため不法行為責任を否認する。
【答弁書における主張の骨子】
①オーディオ趣味の特異性
・オーディオ趣味は個人宅で実施することであるが、同じ趣味人を自宅に招き合い交流する習慣がある。以後、「オフ会」とする。
・オフ会の中では、様々な情報交換がされる。
・このオフ会時に当事者から直接聞いた話である。
②原告石黒からの権利侵害の説明と答弁書での否認
<訴状の権利侵害の説明>
・【+0.5dBのアコリバ事件】の音声は、使用した編集ソフトPro toolsの不具合にてデジタルデータが変質してCDに記録されるということが起こってしまった。
・このデジタルデータの違いに気がついた読者が、このことをデータの捏造と言う表現で指摘をするということがあった。
・指摘した読者は「lmst」というハンドルネームを使用していた。
・原告石黒は書き込みが指摘するような嫌がらせや電話など行っていない。
・原告石黒は指摘をした読者の連絡先をまったく把握しておらず、嫌がらせの電話をしようにも不可能である。
<答弁書>
※記載中
③被告土方の主張
※記載中
以上から、被告土方の「不法行為責任」「原告石黒が被った被害」「原告会社が被った損害」は、すべて原告石黒に責任があるとして請求を否認する。
◆原告石黒が常套手段として行こなっている行為の事例を添付する
裁判所からの通知を受けて、いろいろな方に相談しました。そして、考えた結果、自ら法廷に乗り込んで主張することにしました。もちろん弁護士に相談はしています。その中で、本件のインターネット公開がGoとなりました。
公開の目的は下記です。
1、常套手段と言われる氏の所業の情報を集めること
2、もしこのようなことが起こってしまった時の事例としての情報を共有するため
※答弁書内容についても、ご指摘などありましたらお願いします。
第1回口頭弁論の実施日と場所は下記です。
令和6年6月17日(月)午後1時10分 前橋地方裁判所3号法廷
広く情報集めをしたいので、本日記は拡散してもらって構いません。
文責 ヒジヤンこと土方博之
《これまでの公開情報》
2024年5月22日 「訴訟を受けた」記録
2024年5月25日 「第1回口頭弁論までの経過」記録
コメント ※編集/削除は管理者のみ
ヒジヤンさん こんにちは
私は弁護士ではないのでアドバイスのような事は避けて、ひとつ判例を紹介します。
令和2年 第20792号 損害賠償請求事件です。
裁判というのは、原告・被告、双方の意見を出し合って、
“裁判所がそれらを法律に照らし合わせて” 公平に判断するものと自分は認識しています。 公平にという点が俗世間の感覚とは違ってしまい驚くような判決が出ることがままあるのはよく耳にする話です。その点ではアメリカの陪審員を使う方法も良いものなのかなぁという気が一寸しますが、陪審員は陪審員で感情に流されるので裁判をあたかも劇場にすげ替えて上手に演出できる弁護士が有利になってしまうイメージがあって・・・それがもしも本当だとすると何か違う気もします。日本のがマシかも?
ちなみに民事裁判はテレビドラマやゲームのように裁判所で舌戦を交わす事は無いようです。例外はあるのかもしれませんが、淡々と書面を出し合うのみ。
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という訳で?、話を戻して、ある判例をひとつ。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/608/090608_hanrei.pdf
※わたしも〇〇〇万円を請求された立場。即刻お断りしましたが詳細はまだ書けません。
このコメントは第三者向けの内容でもあるので返信は不要です。またPMでも(^^
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判例検索はこちら↓ 裁判所のホームページです
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
nightさん、コメントありがとうございます。
判例の情報をありがとうございます。
勉強しておこうと思います。
今回の裁判に臨むスタンスについてです。
・自分は後ろめたいことをしたつもりはありません。だから、事実をありのままに答弁するだけです。
・ですが、相手も同様に後ろめたいことをしてきたつもりはないのでしょう。
・ですから、この点は互いの主張をした上で裁判官に判断してもらうしかないと考えています。
上記に当たって、裁判を少しでも有利に進めたいのであれば、弁護士に委任するのが良策と思います。
しかしながら、この裁判を使ってのもう一つの目的は「法や権力を笠に着て、他者を抑圧し、金銭を要求する行為」を少しでも止めさせたい(抑制したい)と思っています。しかしながら、相手には悪いことをしている意識はないようなので、弁護士に委任することは難しいと考えました。自分でやるしかないと。
弁護士には相談していますが、情報集めも、主張の組み立ても、答弁書の記載も自分の手の内にあります。法律の勉強も少しづつやりながら、まずは第1回口頭弁論に臨むつもりです。